人気ブログランキング | 話題のタグを見る

冤罪があってはならない

今の時代、最も冤罪に起きやすいのが痴漢だろう。
 痴漢ぐらいと軽く言う人もいるが、公務員なら新聞に載って失職するだろうし、会社員でも会社によってはそれに近いものがあるだろう。
 もちろん家族にも迷惑がかかる。
 
 もし、私が痴漢に間違えられて警察に突き出されたとしても、そこまでは現場の成り行きで仕方ないとしても、司法関係者は確たる証拠もなくな、被害者の申し立てだけで起訴するのは止めて欲しいものだ。痴漢を受けた女性の被害と冤罪で全てを失う男性の被害を比べてみれば、あまりに大きすぎる。
 「疑わしき被告人の利益に」という言葉を思い出して欲しいものだ。

以下exciteから引用です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2009年2月1日 20時37分
毎日新聞
<松山事件>再審無罪の元死刑囚の母、斎藤ヒデさん死去
 宮城県松山町(現大崎市)で1955年に起きた「松山事件」で、死刑確定後に再審無罪が言い渡された元死刑囚、斎藤幸夫さん=06年に75歳で死去=の母ヒデさんが08年12月24日、老衰で亡くなっていたことが分かった。101歳だった。次男幸夫さんの無実を訴え、84年の無罪釈放まで29年間、街頭署名活動などを続けた。

 松山事件は、55年10月に町内の農家の焼け跡から殺害された一家4人が見つかった。同12月、県警に強盗殺人容疑などで逮捕された幸夫さんは捜査段階の一時期を除き、否認し続けたが、60年に最高裁で死刑が確定した。

 ヒデさんは、全国行脚して「息子は冤罪(えんざい)」と訴えたほか、69年ごろから仙台市中心部で再審を求める署名活動を実施。78年に夫虎治さんが死去した後も活動を続け、仙台地裁は79年に再審開始を決定、84年に「証拠とされた血痕は捏造(ねつぞう)の疑いが強い」として無罪を言い渡し、確定した。

 再審で主任弁護人を務めた青木正芳弁護士によると、ヒデさんは大崎市内の老人ホームで暮らし、幸夫さんや家族が面会に来るのを毎週楽しみにしていたという。葬儀は近親者のみで行った。青木弁護士は「ヒデさんは母は強しの言葉通り、幸夫さん救出の原動力だった。ご苦労さまの気持ちを込めて『しのぶ会』を開くことも考えたい」と話した。【青木純】


以下exciteから引用です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2009年2月1日 17時52分 ( 2009年2月1日 19時38分更新 )
J-CAST
電車の中で「痴漢です」! 叫ばれたらどうしたらいいのか弁護士・井上薫さんに聞く

電車内の痴漢被害が後を絶たない。一方で、女性側から「痴漢だ!」と名指しされた男性が、「本当にやっていない」と無実を訴えても、女性側の証言のみを根拠に起訴され、有罪判決を受けることも少なくない。周防正行監督の映画「それでもボクは やってない」がヒットしたのは記憶に新しいところだ。「冤罪」を生み出しかねない司法の現状について、「痴漢冤罪の恐怖―『疑わしきは有罪』なのか?」(NHK出版)などの著書がある裁判官出身の弁護士、井上薫さんに聞いた。

――最近「痴漢の容疑で逮捕・起訴されて、結局無罪になる」というケースを耳にするようになりました。「電車に乗ったら手を上げろ」なんて話も聞きます。つい最近では、痴漢被害を訴えた女性は、実は詐欺目的だった、ということもありましたね。

井上 あれも、女性が「ウソでした」と自首しなかったら、危うく冤罪になるところでしたよね。「こうしたらいい」という方法がないのが大問題
――最近、男性に、そのような「痴漢冤罪」に対する危機感が広がっているような気もします。電車の中で「痴漢です!!」と言われた場合、どうしたらいいのでしょうか。

井上 それが、「こうしたらいい」という方法があるのであれば、全然怖くないんですよ(苦笑)。決め手がないからこそ、大問題になっているんです。決め手がないのに、有罪のベルトコンベヤーに乗せられてしまう。怖いですよ。本を書くにあたって「何か良い方法はないか」って考えたんですけど、やっぱり、なかなかないんです。あえて言うとすれば、女性側に「これ以上言うと、逆に名誉棄損で訴えるぞ!」と反論する、というぐらいでしょうか。
――「逃げちゃえばいい」という人もいますね。これは有効なんですか?

井上 一面においては、有効かもしれません。しかし、取り巻きの野次馬の男性などに捕まえられてしまうでしょうね。無理に逃げようとすると、物理的にぶつかったりして、暴力事件になってしまう可能性もあります。逃げられればいいんですけど、途中で捕まったりすると、「逃げた」ということで、余計に犯人扱いされてしまいます。
――女性じゃなくて、周りの人から「あいつを捕まえよう」という動きが起こる、ということですね。

井上 女性の足で本気で追いつけるかどうかは難しい面があるでしょう。女性の「痴漢つかまえて!」という声を聞いて、取り巻きが追いかける、というパターンが一般的です。なので、「逃げる」というのは、お勧めできる方法ではありません。
それ以外に、「本当に会社に行かないといけないので、この場での足止めは困る」と名刺を渡して、追いかけられないようにしてその場を立ち去る、という手もあります。要するに、その場で逮捕されなければいいんです。
後でテーブルを挟んで「痴漢をやった、やらない」と争うことになったとしても、少なくとも逮捕されることにはならない。
でも、現場で連行される、という状態だと、対等な話し合いができる環境ではありません。
――「ちゃんと話せば分かってもらえる」と思っている人も多いですね。仮に事情を説明しようとして駅の事務室に行った場合、どうなりますか。

井上 事務室には駅員がいますから、駅員に「そこで待て」と言われて、警察官を呼ばれます。事務室では、相手の女性とは別の部屋に入れられて、話し合いなんて出来ないですし、警察に行っても状況は同じです。容疑認めないと起訴後も、2~3か月出られない
――その後、警察で「逮捕」されてしまうんですか?

井上 どの段階で「逮捕」になるのかは不明確なのですが、おそらく、書類上は「現行犯逮捕」になるでしょう。「ホームの上で、女性に現行犯逮捕された」と。警察官は「その身柄を引き取った」という形になります。私人が現行犯逮捕した場合は、容疑者の身柄を司法警察職員に引き渡さないといけない、という規定がありますので、それに従って「身柄を受け取った」という書類が出来てしまう。ですから、警察で逮捕されたのではなくて、駅のホーム上で逮捕されたことになってしまう。でも、これはインチキです。逮捕というのは、手錠をかけたり取り押さえたりして、物理的に動けない状態にすることですが、逮捕されていないのに、逮捕されたことにしてしまっているんです。
この「インチキ」が、後で大問題になる。勾留の段階では逮捕前置主義(違法な逮捕が行われた場合、それを根拠に行われた勾留も違法だとする考え方)という考え方がとれてられていますが、逮捕がないのに、いきなり勾留されてしまう。でも裁判官は書類だけを見て「逮捕が前にあった」と、だまされる。
裁判官もその点を調べようとはしないんですよね。みんなが少しずつ「ズル」をしている。こういうことの積み重ねで、「ベルトコンベヤー」のシステムは維持されているんです。
――警察での取り調べが始まって、「私はやってない」と容疑を否認すると、どうなるのでしょうか。

井上 「やったんだろ」「言えばすぐに出してやる」「容疑を認めないと、身柄が拘束されたまま起訴されて、起訴された後も、2~3か月は出られない」といったことを言われます。痴漢にかぎらず、どの犯罪でもそうです。要するに、「自白すれば、早く出してやる」ということです。「仮に起訴されても、保釈には同意してやるから」とか。そういう「エサ」をつるす訳です。
――取り調べ段階で否認するのは難しいんですか?

井上 やはり身柄拘束というのはダメージが大きいですから。出られるためならと、自白をしてしまうことが多いです。一度つかまると、短くて1か月、長くて2~3か月は出てこられません。突然1か月いなくなったら、大問題ですよね。警察官から「自白をしないと大変なことになる」と言われ続けると、容疑を否認するための「やる気」がなくなってしまうものです。「罰金20万払って出てこられるのであれば、それでいい」
――そうなると、「本当はやっていなくても、自白をしてしまう」ということが起こる訳ですね?

井上 正直なところ、「罰金20万払って出てこられるのであれば、それでいい」となってしまうこともあるんです。
示談金は、多い時だと200万。社会的地位がある人ほど、「500万払ってでも示談したい」と、女性側からの訴えを取り下げてもらいたいものです。
「500万だったら無理だけど、罰金の20万円だったらすぐ払う」みたいな人は、いっぱいいると思います。従って、「痴漢冤罪」は、相当数いるのではないかと思います。
――この犯罪の場合、示談して女性側が訴えを取り下げるとどうなるんでしょう?「チャラ」になるんですか?

井上 痴漢は親告罪ではないのですが、女性側が訴えを取り下げるのであれば、検察としては、もはや起訴する価値はないでしょう。起訴されなくなる、と思って間違いないでしょう。
――逆に、否認を続けると、どうなるんですか?

井上 起訴されます。女性の言い分が余りにも変で「荒唐無稽」ということになると、起訴されないこともあるのですが、「あり得る」という可能性があるだけで、起訴されてしまいます。
女性の証人尋問と被告人質問をして、有力な証拠がなければ、二人に言い分を比べて、裁判官は「こっちが勝ち」とやるのですが、過去の例だと、ほとんどが有罪です。徹底的に否認して争っていると、「反省してない」と、量刑が重くなってしまう。
――やっていないことは、反省のしようがないですよね(苦笑)。

井上 裁判官のセリフまで決まっていて、「可憐な女子高生が羞恥心を押して『痴漢された』と言っているのだから、間違いない。証拠上明白であるにもかかわらず、被告人がシラを切りとおしている。反省の心は微塵もない」といった具合です(笑)。判決文は、起承転結が、ちゃんと決まっているんです。
(手を下着の)中まで入れたとされた場合は、強制わいせつ罪で起訴されることがあって、今言ったようなことを判決文に書かれると、懲役の実刑になってしまいます。前科もない普通のサラリーマンが、突然刑務所に1年間入る、ということになってしまう。条例違反であれば罰金20万ですみますけれど。
否認すると「反省していない」になってしまうので、強制わいせつの場合「無罪か実刑か」になります。実刑判決を受けると、社会的には終わりです。会社はクビになってしまいますし、社会的に復活不能ですよね。引っ越しでもして、全く別のことでも始めない限り無理でしょう。女性の言い分は信用できる、となる理由
――物証がなくて証言しかない場合、どうして「女性側の証言は正しい」と判断されるのでしょう。

井上 痴漢でなくても、二つの意見が対立する「水掛け論」の場合、刑事でも、裁判官が元々「どうせ有罪だろう」と思っているんですよ。実際、司法統計を見ると、起訴された事件の99.9%は有罪になっています。それが現実です。はっきり言ってしまえば、審理なんかせずに有罪判決を書いてしまっても、統計上はほぼ間違いはない。ですから、裁判官の目の前に新しい事件(起訴状)がやって来ると、まず「有罪の目」で起訴状を読んでしまう。統計というのは圧倒的な重みがあって、「こいつ、こんなことやったのか」と思いながら読んでしまう。仕事が速い人は、その場でパソコンを立ち上げて、有罪判決の下書きまで作り始めますよ。例えば懲役であれば、「1年」とか「1年6か月」とか、数字の部分だけ空欄にしたものを作っちゃう。仮に無罪になったとすれば、この作業は無駄になりますが、それはまずありませんね。
――やっぱり、無罪を勝ち取るのは難しいのでしょうか。

井上 統計的にほとんどが有罪ですから、よほど有罪にするのを妨げるような要素がない限り、有罪ですね。例えば再現実験をやって、「物理的に手が届くはずがない」といったことが立証されるなどしないと、無罪は無理でしょう。
 そういう決め手がない限りは有罪だと、裁判官が思っているんです。だから、5分5分だと、有罪になってしまう。
――冤罪は多いと思いますか?

井上 そうですね。色々調べてみて、「こんなに適当な事実認定なのか!」と、びっくりしましたね。自分の在職中は、そんなことはしませんでした。普通だったら当然無罪になるような「水掛け論」でも、有罪なんですよね。例えば、判決文には「女性の言い分は信用できるが、男性の言い分は信用できない」と書いてあることが多いのですが、男性の言い分が何故信用できないのかが書いていない。
裁判官がそういう運用をしていれば、検察官も、それに引きずられてしまう。教科書通りの運用がなされていれば、「水掛け論は無罪」のはずなので、検察官も起訴しないはずです。そうなれば、警察の側も「こんな事案を送検してもつぶれてしまって、おしかりを受けるだけだ」と、早期釈放につながるはずです。
本来ならばそうなるはずなんですが、裁判官が「水掛け論でも有罪」とやってしまうので、検察官も警察官もひきずられてしまう。ベルトコンベヤーになってしまう。裁判の現場が緩んじゃってて、教科書通りにやってないんですよ。
条例違反の事件は、基本的には、簡易裁判所で扱うのですが、簡易裁判所の裁判官は、特に雑だと思いますね。書記官や検察事務官だった人など、正式な法曹資格を持っていない人が裁くことがあるんです。法律の素養に欠ける人もいて、判決にムラがあるんですよね。民事でも、「判決の書き方が分からず、適当に和解を勧めているだけ」というケースもありました。「痴漢のプロ」は、すぐに捕まらない算段をしている
――そもそも、痴漢被害を訴える女性の中には、何らかの特別の意図があるケースもあるのでは。

井上 「特別な意図」としては、(1)示談金目当て(2)相手を陥れて社会的に葬るための手段、といったことがあります。特に後者は、会社の人事抗争に多いですよね。
ただ、「特別な意図」で痴漢被害を訴える人は、そんなに多くないです。あらかたは、「痴漢被害自体はあったけれども、犯人を人違いしている」というケースです。そもそも満員電車では誰がやったか分かりませんし、「痴漢のプロ」は、すぐには捕まらない算段をしているそうですから、「プロ」の周辺にいた人が、たまたま捕まってしまう、ということもあるようです。
逆に女性の側から見ると、「この人が犯人だ!!」と思い込んでいる場合でも、客観的に見ると間違っている、ということも十分あり得ます。裁判官もその点を慎重に検討すべきですが、判決文を読むと、実際はそうなっていない、というのが現状です。
――最近は、いくつか無罪判決も出るようになったようですね。

井上 最近になって弁護人が「痴漢冤罪」の問題に目を向けるようになった、ということはあるでしょうね。冤罪の中で、一番可能性が高いのは痴漢でしょう。さすがに殺人で、こんな適当な裁判はやらないでしょう。微罪だからこそ、取り調べがいい加減だという面はあります。痴漢だったら「20万で釈放されるのなら」と自白してしまうかも知れませんが、殺人ではそう簡単にはいきません。だからこそ、痴漢に色々な意味で、冤罪の要素が集まっている面はあります。
痴漢の裁判で、このようにずさんなことが行われているということは、もっと重い罪でも怪しいのでは、と疑っています。これは本当に痴漢だけの問題なんだろうか、と思ってしまいます。
――改善する兆しはあるのでしょうか。

井上 裁判官が変わらないとダメでしょうね。ところが、建前上、彼らは独立していることになっていますから、例えば偉い人が「これはいかん」と指示したところで、現場の裁判官が変わる、という仕組みになっていないんです。だから、裁判官の頭を変えるのは大変ですね。地道に、裁判官の良心に訴えるしかないのではないでしょうか。
井上薫さん プロフィール
いのうえ・かおる 1954年東京都生まれ。東京大学理学部化学科卒、同修士課程修了。司法試験合格後、判事補を経て1996年判事任官。2006年退官し、2007年弁護士登録。司法行政の裁判干渉に反対し、裁判官の独立を守る活動を続けている。著書に「司法のしゃべりすぎ」など。



Excite エキサイト : 社会ニュース
by japan-current | 2009-02-02 00:43 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current