児童の信教の自由
2009年 03月 15日
以前にも書いたが、信教の自由は自らの自由であり、監護養育する児童にまで強要するべきものではない。それは児童の信教の自由を侵すものだ。
以下exciteから引用です。
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2009年3月15日 02時07分
共同通信
即日審判で父母の親権停止 家裁、息子への治療拒否で
2008年夏、消化管内の大量出血で重体となった1歳男児への輸血を「宗教上の理由」で拒んだ両親に対し、家庭裁判所がわずか半日という異例の速さで親権を一時的に停止、男児が救命されていたことが14日、分かった。病院から通報を受けた児童相談所(児相)は、児童虐待の一種である「医療ネグレクト」と判断し、児相と病院、家裁が連携して法的手続きを進め、一刻を争う治療につなげたケースとして注目される。
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