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中小・零細企業の労働者のためにもキッパリと逮捕・起訴へ 阿久根市長

 問題となった降格人事は昨年4月のことだが、この際に、地方自治法の規定に従った処分理由を記した「説明書」が交付されていない。
 5月には降格された職員から阿久根市公平委員会へ不服申し立てが行われ、今年2月24日に、地方公務員法に基づき、公平委員会から竹原市長に対し3人を元の役職に戻すよう指示したが、竹原市長はこれを拒否。弁護団は、5月24日で市長側の再審請求期限(3カ月以内)を過ぎたため、5月25日、判定に従うよう要請する「通知書」を竹原市長あてに郵送した。到着後1週間以内に竹原市長が態度を改めない場合、地方公務員法違反容疑で鹿児島地検に告発するとして、ワンステップ置いている。
 公平委員会というのは、民間でいえば労働委員会に相当するものであり、大変大きな問題だ。そのうえ、この4月には、その職員をさらに降格させており、独裁者によるイジメ以外のなにものでもない。
 ことの発端が、理由を示さない降格処分であり、それに対して公平委員会から回復するように指示されても無視している。職員側からの最後通告も無視しており、世間を舐めた確信犯だ。このような経営者を放置することは労働法制全体の軽視につながる由々しき問題であり、キッパリと逮捕・起訴して欲しいものだ。
 中小・零細企業の労働者の労働基本権を守るためにも、こんな人間を放置してはならない。


以下読売新聞から引用です。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20090210-154510/news/20100526-OYS1T00212.htm
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2010年5月26日 読売新聞
 阿久根市に「降格撤回を」3職員側が通知書

 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(51)が昨年4月の人事異動で降格させた職員3人について、支援する弁護団は25日、市側に降格撤回を求める通知書を送付した。市公平委員会は降格を違法と判定しており、弁護団は、通知書が届いて1週間以内に改善されない場合は市長を地方公務員法違反の疑いで鹿児島地検に告発する方針を明らかにした。

 昨年の人事異動で、課長級の50歳代男性職員が補佐級になるなど10人が降格。うち3人が市公平委員会に撤回を申し立てた。同委員会は今年2月、不利益な処分を行う際は説明書を交付しなければならないとする地方公務員法の規定を指摘し、「市は必要な手続きを行っておらず、法令、条例に違反した降任」とし、異動を取り消す判定をした。

 同委員会は市側に、今月24日までに処分撤回か再審査請求の選択を求めたが、回答はなかった。50歳代の男性職員について市は今年4月の人事異動で、さらに主幹兼係長に降格させた。

 自治労県本部の高橋誠書記次長は「本来、行政の長は法令を順守して模範を示す立場なのに従わないのはおかしい」と語った。

(2010年5月26日 読売新聞)


以下毎日新聞から引用です。
http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20100526ddlk46010471000c.html
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毎日新聞 2010年5月26日 地方版
阿久根市長:違法降格 自治労弁護団、地公法違反容疑で告発へ /鹿児島

 阿久根市の竹原信一市長が、同市公平委員会による「違法」との判定に従わず、降格させた職員3人を元の役職に戻していない問題で、自治労県本部の弁護団が25日、判定に従うよう要請する「通知書」を竹原市長あてに郵送した。到着後1週間以内に竹原市長が態度を改めない場合、地方公務員法違反容疑で鹿児島地検に告発する方針。

 公平委は判定翌日の2月24日、地方公務員法に基づき、竹原市長に対し3人を元の役職に戻すよう指示したが、竹原市長はこれを拒否。弁護団は、今月24日で市長側の再審請求期限(3カ月以内)を過ぎたため、通知書の送付に踏み切った。地方公務員法は「指示に従わない場合、1年以下の懲役または3万円以下の罰金を科す」と規定している。

 判定書によると、竹原市長は09年4月の人事異動で10人を降格。この際、地方自治法の規定に反し、処分理由を記した「説明書」を交付しなかった。これに対し、課長補佐級に降格された元課長ら3人が同5月「正当な理由がなく不利益を被った」と市公平委に不服申し立て。竹原市長は「適材適所の人事」と反論したが、判定書は「処分の理由を記載した書面を交付しておらず違法」とした。【福岡静哉】


以下毎日新聞から引用です。
http://mainichi.jp/seibu/seikei/news/20100609ddg041010005000c.html
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毎日新聞 2010年6月9日 西部夕刊
鹿児島・阿久根市長:違法降格 職員弁護団、市長を告発 取り消し不履行容疑

 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、降格人事を取り消した市の公平委員会の判定に従っていない問題で、職員の弁護団は9日、竹原市長に対する地方公務員法違反(指示不履行)容疑の告発状を鹿児島地検に提出した。

 弁護団によると、市公平委は今年2月24日、課長級から課長補佐級に格下げされた3人を元の役職に戻すよう竹原市長に指示したが、市長は拒否した。

 弁護団は5月25日、公平委の判定に従うよう求める「通知書」を市長あてに郵送したが、市長から反応がないため告発に踏み切った。地方公務員法は、公平委の指示に従わない場合、1年以下の懲役または3万円以下の罰金と定めている。

 竹原市長は09年4月の人事異動で、今回の3人を含む10人を降格。この際、処分理由を記した説明書を交付せず、3人が同5月「正当な理由がなく不利益を被った」として市公平委に不服を申し立てていた。【福岡静哉】


以下exciteから引用です。
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2010年6月9日 10時51分 (2010年6月9日 11時53分 更新)
共同通信
鹿児島県阿久根の竹原市長を告発 地公法違反の疑いで職員側  

鹿児島県阿久根市職員3人の降格人事を取り消した市の公平委員会の判定に竹原信一市長が従っていない問題で、職員側は9日、市長を地方公務員法違反の疑いで鹿児島地検に告発した。3人を支援する自治労県本部が同日午後に鹿児島県庁で記者会見し、告発内容を説明する。地方公務員法は、公平委員会の指示に故意に従わなかった者は1年以下の懲役か、3万円以下の罰金に処すると規定している。

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by japan-current | 2010-06-10 05:19 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current