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早急に進めて欲しい

児童虐待防止法を改正し、
親権と対の概念として「親責任」という概念を考え方を用いていこうとするものだ。

いわれてみれば、これまで親権は責任を伴うという話しかなく、その責任は概念として明らかにされていなかった。
是非、早急に進めて欲しいと思う。

以下引用です。
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<児童虐待防止法>
改正案に「親責任」導入 与野党が一致
[ 01月09日 03時00分 ] 毎日新聞

 07年に予定されている児童虐待防止法改正について、各党を代表して協議している超党派の勉強会が、親権の前提として「子どもを養育する責任」があるとする「親責任」の考え方を、改正案に盛り込むことで大筋一致した。民法の親権規定が、虐待されている子どもへの対応を遅らせるケースがあることに配慮。親権に対する新たな概念を導入することで、家裁の親権喪失宣告や親権代行者を立てる保全処分、児童相談所による立ち入り調査をしやすくする。【平元英治】

 協議しているのは「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)で、それぞれ党内手続きを経たうえで、25日召集の通常国会に議員立法で提出する。

 同法は00年成立し、04年に一部が改正された。この際、公的機関による子どもへのケアを容易にするため、虐待を行う親の親権を「一時停止および一部停止」する制度の導入が議論されたが、民法がネックとなり実現しなかった。

 民法は「成年に達しない子は父母の親権に服する」(818条)と規定している。親権の一時・一部停止を実現するには民法改正が必要だが、改正の際は法制審議会(法相の諮問機関)で数年かけて審議するのが通例で、04年の児童虐待防止法改正では「3年後をめどに見直す」と議論を先送りした。現在も民法見直しの動きはない。

 親責任は、こうした状況を受け浮上した。89年に英国が児童法に取り入れた「親が責任を果たしている限り、子どもに対して権利を有する」との法概念で、状況に応じた親権の制限を目的としている。勉強会は日本でも民法の範囲内での対応が可能と判断、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局も「児童虐待防止法に盛り込まれれば、数年かかる親権喪失宣告や最短でも1週間前後かかる保全処分が早く行われる」と期待を示している。

 例えば、児童相談所が家裁に保全処分を申し立てた場合、家裁は親から事情を聴く「審尋」を経たうえで判断するのが通例。勉強会メンバーによると、親責任を導入すれば、緊急措置の保全処分は審尋なしで認容される可能性が高く、事態への対応をより迅速に行えるようになるという。

 一方、児童虐待への警察関与について、自民党は「親責任をテコに、住居への強制立ち入りなど関与のルール作りを進めるべきだ」と主張しているが、野党は「憲法が定める捜査の令状主義を侵す恐れがある」と難色を示しており、引き続き協議する。

 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談件数は90年度には1101件だったが、以後年々増加。05年度には90年度の31倍に当たる3万4472件に達している

Excite エキサイト : 政治ニュース
by japan-current | 2007-01-09 12:43 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current