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自民党の慎重論を支持する

 嫡出推定の問題について、自民党の慎重論を支持する。

 もっと慎重に議論するべきだ。 嫡出推定規定の問題は、改正するとなれば家族法全体に大きく影響する話になってくる。
 とりわけ、女性の再婚禁止期間の問題とは表裏一体の関係にある。むしろ、国民全体にとっては再婚禁止期間の問題の方が大きいだろうと思うし、政策上法制上の論点として議論も重ねられてきている。にもかかわらず、にわかづくりの与党PTは当初のにわかづくりの新法案ではこの問題を無視していた。このこと自体、家族法の仕組みを全く無視している証拠であったと言える。

 法務省案を早急に実施することで、かなりの部分が救えるはずである。これで救えないケースというのは、かなり込み入ったケースであるわけだから、やはり、こういうケースこそ家庭裁判所の判断を求めるべきだろう。ただ、家庭裁判所の手続や実務についてはもっと簡便化していくことが必要なのだろうと思う。このブログで以前から書いているように、法制そのものよりは殆どが手続きの問題なのだ。もちろん、自分の子供なのに何故裁判所の判断が必要なのかという気持ちは理解できるが、親子関係が重要な問題だからこそ、そのような手順を踏まなければならないという側面を忘れてはならないと思う。

 たしかに困っている人がいて、叫びをあげているわけだから、耳を傾けてもらわなければならないが、あまりに安直な対応は考えものだ。
 NPOと毎日新聞の策謀に安易にのったお調子者の国会議員には大きな問題があるように感じる。
 法務省や家庭裁判所はともかくとして、そんなに大きな問題ならば日弁連などが積極的な運動を進めているはずである。
 ちょっと話題になったからといって、すぐ尻馬に乗る一部の国会議員は、多分、他の分野の他の話題でも同様に「軽いフットワーク」で対応するのだろう。この話題を毎日新聞が執拗にとりあげ始めたのが1月だった。そのうちにNPOの陳情が大きく報道され、お調子者の国会議員が調子にのり、あっと言う間に新法だって?
 また、公明党が従来から福祉系に話題に積極的な対応をみせていることから積極的なスタンスを示したいという気持ちもわからないではないが、党執行部に法曹資格者を多数抱える政党の判断としてはどうなのだろうと思う。

 この問題は、以前にもこのブログで書いたように、対症療法と根治療法を区別して議論しなければならないと思う。対症療法は速やかに進めるべきだが、根治療法の部分は家族法全体の問題として様々な側面から議論され、熟成を待つべき問題だと思う。
 迅速に審議するべき事項は、もっとたくさんあるように思うのだが、どうしたものか?

以下exciteから引用です。
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<300日規定>特例新法案、見送る方向
[ 04月11日 03時03分 ] 毎日新聞

 「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条の見直しをめぐり、与党プロジェクトチーム(PT)が検討を進めている特例新法案は10日、今国会への提出が見送られる方向となった。自民党内で法案提出に慎重な意見が強く、同党幹部が「もう少し議論が必要」との判断に傾いたうえ、法整備に積極的な公明党内にも先送りを認める考えが浮上した。

 与党PTは、同日の会合で設置を決めた作業部会で法案の細部の検討作業は進めるが、今国会中に自民党は法案について了承しない見通しだ。一方、公明党は同日の法務部会で法案要綱を了承しており、与党内の足並みの乱れがあらわれた形となっている。【田中成之】

以下exciteから引用です。
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<300日規定>慎重意見続出し法案提出は微妙 与党PT
[ 04月10日 13時22分 ] 毎日新聞

 与党のプロジェクトチーム(PT)は10日、離婚後300日以内に生まれた子に対する出生届などに関する特例新法について、PT内に作業部会を設置し、細部を検討することを決めた。先立って行われた自民党の法務部会・PTの合同会議では法案提出に慎重意見が続出しており、今国会への法案提出は微妙な情勢だ。

 自民の合同会議では、「特例新法のDNA鑑定を認めると、生物学的親子関係が優先されて家庭の平和を乱しかねない」「再婚禁止期間の議論は、単独ではなく民法全体を踏まえて議論すべきだ」などと慎重な議論を求める意見が相次いだ。

 再婚禁止期間の短縮を含めた特例新法案は、3日の与党PTで了承されたため、要綱案の作成が進められた。しかし、自民の中川昭一政調会長が5日、自民PT側に新法案の再検討を指示するとともに再婚禁止期間短縮の先送りを伝えたことから、議員立法の動きが不透明になった。法務省は5日、離婚後妊娠が医師の証明書で明らかな場合には、「前夫の子ではない」とする出生届の提出を認める通達を月内にも出すことを決めた。

 この日の与党PTや自民の合同会議では、特例法の要綱案も示された。要綱案は、「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する規定をめぐり、(1)離婚後の妊娠が医師の証明で明らか(2)再婚後であれば前夫が「自分の子でない」と認めDNA鑑定など科学的に証明できる――場合に「前夫の子でない」出生届を認める内容。(2)のケースの出生届の提出期間を14日から45日に延長している。【工藤哲】


Excite エキサイト : 政治ニュース
by japan-current | 2007-04-11 07:03 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current