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警察のためにある法律かも

「何も言えなくて…夏」は、私のオハコである。もちろん、歌詞を見なくても歌えるし、声域やキーが私に合っているようだ。

それはさておき、こんなことでお縄になるって、どうなんだろう。警察のためにある法律でしかないような気がするが、治安維持のためには致し方ないのだろうか。別件逮捕や点数稼ぎのための立件に濫用されないのだろうか。

これまでにも芸能関係者や劇画作家等がこの法律で逮捕されているが、大丈夫なんだろうか?

私も車のダッシュボードに五徳ナイフを入れたままにしていることがある。今は部屋にあるので、測ってみたら、刃の切れる部分が58ミリで、柄の端からだと、6センチを超える。これはセーフなのかアウトなのか。調べてみた。

銃砲刀剣類所持等取締法は第22条において次のように規定している。

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(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
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具体的にどこからどこまでが6センチなのかよくわからない。ネットで検索すると、佐賀県警の文書がヒットした。これは判りやすい。

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刀剣類の認定基準および刃渡り等の測定要領について
(昭和46年12月14日佐警本例規(防)第36号)

銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)により、刀剣類の定義については法第2条に、また刀剣類以外の刃物(以下「その他の刃物」という。)の携帯制限については法第22条にそれぞれ定められているところであるが、刀剣類については刃渡りの長さだけを規定して認定の基準については何等規定されていない。また、その他の刃物についてはその種類や形状は銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「政令」という。)第9条に、刃体の長さについては銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「規則」という。)第17条にそれぞれ規定されているが、これらは包括的な規定にすぎない。したがつて実務上その解釈運用に困難な場合がみられるので、刀剣類の認定や刃渡りおよび刃体の長さの測定については、次により運用されたい。なお、昭和34年5月26日佐警本例規(防)第38号「飛出しナイフの刃渡りの測定について」は、廃止する。



第1 刀剣類(法第2条第2項)

1 刀剣類の一般的認定基準

(1) 刀剣類のうち「刀」、「やり」、「剣」および「なぎなた」とは、鋼質性の刃物であって、刃渡り15センチメートル以上の本来殺傷用としての機能を有し、社会通念上、次に揚げるそれぞれの形態を有するものをいう。

ア刀通常つばのあるつかにつけて用いる片刃(その先端が諸刃となつているものを含む。)のもの

イやり長い棒状の柄につけて突きやすいように造られたもの

ウ剣つかにつけて用いる鎬(しのぎ)を中央に左右均整のとれた諸刃のもの

エなぎなた長い柄について用いる茎(なかご)の長い片刃のもの

(2) 刀剣類のうちあいくちとは、つばのないつかにつけて用いる片刃の鋼質性の刃物で人目につかないように所持するのに便利な形態を有し、本来殺傷の用途に供されるものをいうが、
具体的には一応の基準として
刃渡り8センチメートル
刃幅(刃と棟との長さ) 1.5センチメートル
刃の厚み0.25センチメートル
を超えれば原則としてあいくちということに解釈されている。

(3) 刀剣類のうち飛出しナイフとは、バネの弾力等を利用して45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフをいい、刃と柄との結合の軸を中心として開刃するものでなく、柄から直線に自動的に開刃し、さやと刃体とが直線に固定するための特殊装置を有するナイフを含む。ただし法第2条第2項かっこ書に該当する飛出しナイフについては、刀剣類としての規制は受けない。

2 刀剣類の刃渡りとその測定方法
「刃渡り」とは、刀剣類の刃長および穂長を総称したものをいい、刃渡りの測定方法は刀剣社会の通念にしたがつている。すなわち刃渡りとは、刀、剣、なぎなた、あいくちおよび飛出しナイフの切先(鋩子)から棟区(刀身の峯部のくぼみにかかる箇所)までを直線に測つた長さをいい、穂長とはやりのけら首(塩首)から穂先までを直線に測つた長さをいう。(別図(1)参照)

第2 携帯を禁止される刃物(法第22条)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、刃体の長さが6センチメートル以下のはさみもしくは折たたみ式ナイフ等一定の種類または形状のものは禁止の対象にならない。「業務その他の正当な理由」とは、たとえば肉切包丁を食肉を切るため肉屋が携帯するとか、生花のために生花用刃物を持つなど、正当な用法に用いるために市販されているようなものを、その用法に供し、または社会通念上正当な理由があると認められる場合がある。

1 刃体の長さの測定方法

刃体の長さの測定方法は、通常の刃物については刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを測るものであるが、刃体と柄部との区別が明らかでない切出しナイフ、日本かみそり、握りはさみ等の刃物は、刃物の両端を結ぶ長さを測り、その長さから8センチメートルを差し引く等その刃物の形体によつて測定方法が異なる。(規則第17条)(別図(2)参照)

2 携帯の禁止から除外される刃物

携帯の禁止から除外される刃物は、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ、折りたたみ式ナイフ、くだものナイフ、切出しなどで種類、形状などは政令第9条に定められている。(別表参照)これらの刃物は、その携帯について業務その他正当の理由があるか否かは問わないのであるが、これらを隠し持つことは軽犯罪法(同法第1条第2号)により規制することができる。

別表

携帯の禁止から除外される刃物

はさみ
① 刃体の長さが8センチメートル以下のもの。
② 刃体の先端部がいちじるしく鋭利でなく、かつ刃が鋭利でないもの。

折たたみ式ナイフ
① 刃体の長さが8センチメートル以下のもの。
② 刃体の幅が1.5センチメートル、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえないもの。
③ 開刃した刃体をさやに固定させる装置のないもの。

くだものナイフ
① 刃体の長さが8センチメートル以下のもの。
② 刃体の厚味が0.15センチメートルをこえないもの。
③ 刃体の先端部が丸みを帯びているもの。

切出し
① 刃体の長さが7センチメートル以下のもの。
② 刃体の幅が2センチメートル、刃体の厚味が0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。

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ナイフを持ち歩く人物は危険な人物だ。それは間違いない。しかし、クルマの中にナイフを入れたままにしてしまうことは大いに可能性がある。番組改編期に登場する警察ヨイショ番組に出てくる自動車警ら隊あたりに車内検索されて、そんなものが出てきたら現行犯逮捕されてしまうわけだ。

私の持っているナイフならどうなんだろう。
「折たたみ式ナイフ」に該当するのかな?
刃体長8センチ以下だけど、ちょっとしたバネ仕掛けがついているので、「 開刃した刃体をさやに固定させる装置のないもの」と言えるのかどうか怪しいが、逆方向の力が加わると、容易に刃が動くので、常識的には「固定させる装置」ではないだろう。

李下に冠を正さず
君子危うきに近寄らず

以下exciteから引用です。
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「JAYWALK」ボーカル“銃刀法違反”書類送検
[ 12月31日 10時00分 ] ゲンダイネット

 ヒット曲「何も言えなくて…夏」で知られる音楽バンド「JAYWALK」のボーカル、中村耕一(56)が、銃刀法違反で警視庁に書類送検されていたことが分かった。
 中村は今年6月8日午前0時20分ごろ、東京・目黒区の路上で車を駐車中に職務質問を受けた際、アーミーナイフを所持していた疑い。アーミーナイフは車内のポーチの中から見つかった。銃刀法では刃渡り6センチ以上のナイフを正当な理由なく持ち歩くことを禁じている。
 中村は調べに対し、「キャンプに行って使ったものをそのまま持っていた」と話していたという。

Excite エキサイト : 芸能ニュース
by japan-current | 2007-12-31 14:51 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current