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自分勝手な人

こういう自分勝手な人こそ、首長になる資格がないのかもしれない。

仮に総務省の解釈がおかしいとしても、みんながそのルールの下で選挙を戦っている。
たとえば選挙カーの台数に制限があるのはおかしいと言い張って、他人よりも多い選挙カーで戦うことはフェアだろうか。

総務省の解釈の良否を論じることと個々の選挙で自分勝手な解釈を押し通すことは全く次元の違う問題だ。

以下exciteから引用です。
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2008年9月3日 19時41分
J-CASTニュース
「総務省の公選法解釈がおかしい」 選挙期間中ブログ更新の市長候補が当選

ウェブサイトやブログを持つ政治家は少なくないが、「選挙期間中は更新を自粛する」というのが一般的だ。ウェブサイトの更新も、現行の公職選挙法では禁止事項にあたると解釈されているためだ。ところが、「その解釈がおかしい」と主張してブログの更新を続けた、鹿児島県の阿久根市長選の候補が僅差で当選を果たし、対立候補からは不満の声もあがっている。「ネット選挙」解禁に向けての運動も行われるなか、今後の議論に影響を与える可能性もありそうだ。

選管は「公職選挙法に抵触するおそれがある」と注意
公職選挙法では、告示日以降は「法定外の文書や図画の頒布・掲示」を禁じており、ウェブサイトの更新やメールマガジンの配信も、この禁止事項に該当するというのが、総務省(旧自治省)の見解だ。インターネットを使った選挙活動をめぐっては、民主党が「解禁案」をまとめた公選法改正案を提出し、自民党は解禁に向けての報告案をまとめるなどの動きもあるが、慎重論も根強く、国会での審議は進んでいないのが現状だ。

そんな中、この流れに一石を投じそうなのが、2008年8月31日に投開票された鹿児島県の阿久根市長選だ。市職員の人件費削減などを訴えて初当選した元市議の竹原信一氏(49)が、選挙期間中もブログの更新を続けていたことが波紋を呼んでいるのだ。

竹原氏は04年ごろにウェブ日記(ブログ)を開設、市や市議会が抱える問題点を指摘しながら、市議としての活動をつづってきた。

市の選挙管理委員会によると、市長選が告示される前の段階で、ブログに「自分が立候補する」旨の記述があったため、「事前運動」にあたる旨の注意をした。ところが、8月24日の告示後も同様に更新が続き、他候補の名前の一部を伏せ字にした上で、「選挙に出る資格さえない」などと批判を展開したりもした。

こんな状況を受けて、選管では選挙期間中、本人には2回、事務所には3~4回、「ブログが公職選挙法に抵触するおそれがある」と注意。更新停止と、告示以降に更新された分の削除を求めたが、

「法律の解釈について、総務省と見解の相違があり、納得はしていない。(削除については)考えておく」
として、この段階では削除には応じなかった。

鹿児島県知事も公選法見直しの必要性に言及
だが、地元各紙が報じるところによると、8月29日には阿久根警察署がブログの更新について警告。これを受けて竹原氏は、「警察を自称する所」からの電話があったとして、選挙期間中の記述を削除した。その際も、

「総務省に限らず、考える事の出来ない連中に付き合うのはバカバカしい限りだが、支持者の不安を解消する為にとりあえず指導に従うことにした」

と、ブログの文面で怒りをあらわにしている。

当選後も持論に変化はないようで、9月1日に市役所で当選証書を受け取った際も、

「日記は私(個人)の問題で、総務省の公選法の解釈がおかしい。日記なのだから放っておいてほしい」
と話している。

ただし、市長選での竹原氏の得票数は5574だったのに対し、次点の候補は5040。他陣営からは「ブログ更新は公平性を欠く」という声が上がっていたなかでの僅差の当選なだけに、「ブログが選挙に影響したのでは」との見方も出かねない状況だ。竹原氏は「(ブログと)選挙との関係は分からない」として、態度を明らかにしていない。

もっとも、竹原氏にとって「援軍」的な存在がない訳ではない。伊藤祐一郎・鹿児島県知事は9月1日の会見で、「(公選法は)現代のネット社会の中では、いびつになった部分もある」と、今後見直される必要があるとの見解を示した。その一方、「告示日以降はネット上での文言を修正してはいけない、というのが現在の法解釈」とも述べ、現状では選挙期間中のブログ更新は望ましくないとの考えを明らかにしている。



Excite エキサイト : 社会ニュース
by japan-current | 2008-09-04 23:26 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current