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妥当な判決

 多くの言葉は要しない。当たり前の判決だ。
 そして、控訴することも当たり前に認められる権利だ。

いずれにしても、自分自身は懲戒請求をしていないところが彼らしいと思う。

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以下http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2008/10/02/20081002dde041040007000c.htmlから引用です。
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山口・光の母子殺害:弁護団賠償請求訴訟・広島地裁判決 口は災い、橋下知事

 ◇「くそ教委」放言次々 謝罪傍ら控訴の意向
 「一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」--。2日の広島地裁判決は、思い切った言動が身上の橋下徹弁護士(現・大阪府知事)がテレビ番組内で行った発言を「弁護士の使命・職責を正解しない失当なもの」と断じた。府知事に就任後も、さまざまな発言が物議を醸してきた橋下氏だが、厳しい判決に「重く受け止める」と神妙な表情をみせた。

 判決を受け、府庁で報道陣の取材に応じた橋下氏は冒頭、「地裁の判断は重く受け止める。表現の自由の範囲を逸脱していた」と頭を下げ、謝罪した。一方で、控訴の意向も表明。「3審制なので高裁の判断も伺いたい。1審の判断が不当だとかではない」と理由を説明した。

 「今後の表現手法に影響するか」と問われ、「今回の訴訟ではある意味、個人を攻撃した。政治家として扱っているのは大きな組織や社会制度。知事としての職務には影響しない」と話した。

 刺激的な表現は知事になってからも物議を醸しているが、最近は政治的メッセージを伝える手法と認識されている。9月には、全国学力テストの公表に消極的な教育委員会に対し、ラジオの生放送で「くそ教育委員会」と言い放った。府議会で批判され、「二度と言わない」と答弁したが謝罪はしていない。

 一方、判決後、広島弁護士会館(広島市)で開かれた会見で原告側弁護団は、「品性にもとる行動だった。あれが許されればなんでも許される」などと橋下氏への憤りを口にした。弁護団団長の島方時夫弁護士は「橋下弁護士は、光市母子殺害事件弁護団に対して謝罪すべきだ」と話した。【石川隆宣】

 ◇表現の自由逸脱
 広島地裁判決について、作家の高村薫さんは「痛快な判決だ。『ともかく懲戒請求すればよい』という橋下氏の論法はむちゃくちゃで、その不当性を裁判所は明快に示してくれた」と評価。一方、情報の受け手側に対しては「私たちが少しでも法律の感覚を持っていれば、このような懲戒請求がおかしいことは分かる。来年5月から裁判員制度が始まるが、参加する市民の側に弁護士活動への最低限の理解がなければ、信頼できる制度にならない」と指摘した。

 田島泰彦・上智大文学部教授(メディア法)は「マスメディアは橋下弁護士に乗せられたことに、深刻な自己批判をしなければいけない。物事を冷静に伝え、正当な批判・検証をするのがメディアの役割。一方の意見に利用されることは絶対にあってはならない」と指摘。橋下氏の発言については「表現の自由の範囲を超えている。数にものをいわせ、魔女狩りのような状況を作り出した。弁護士を萎縮(いしゅく)させ、自由な議論を妨げることにつながる」と批判した。

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 ◇知事の主な発言
 「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ、07年5月27日放送)で

 「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」

 「懲戒請求ってのは誰でも彼でも簡単に弁護士会に行って懲戒請求を立てれますんで、何万何十万っていう形であの21人の弁護士の懲戒請求を立ててもらいたい」

 「懲戒請求を1万、2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」

毎日新聞 2008年10月2日 東京夕刊


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以下http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2008/10/02/20081002dde001040005000c.htmlから引用です。
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山口・光の母子殺害:弁護団賠償請求訴訟 橋下知事に賠償命令--広島地裁

 ◇「懲戒」扇動は違法 テレビ発言「弁護団に支障」
 山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。橋下氏は控訴する方針。

 視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性もある。

 判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。事件の動機が「失った母への恋しさからくる母胎回帰によるもの」などとした弁護活動に対して、「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。

 原告側は「発言は名誉棄損に当たり、裏付けのない理由で不特定多数の視聴者に対して懲戒請求を扇動する行為は違法」などと主張。橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。

 判決は、発言と損害の因果関係について「番組放送前に0件だった原告への懲戒請求が放送後に急増したのは、発言が視聴者に懲戒請求を勧めたためと認定できる」と指摘。「弁護団が元少年の主張を創作したとする証拠はなく、橋下氏の憶測に過ぎない」などと発言は違法と断じた。

 日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」として懲戒しないことを議決している。【矢追健介】

 ◇法解釈誤っていた--橋下徹弁護士(大阪府知事)の話
 大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。

 ◇刑事弁護に理解--原告弁護団の児玉浩生弁護士の話
 我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。

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 ◇判決骨子◇
◆名誉棄損にあたるか

 懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる

◆懲戒制度の趣旨

 弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されてはならない

◆発言と損害の因果関係

 発言と懲戒請求の因果関係は明らか

◆損害の有無と程度

 懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を受けた。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた

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 ■解説

 ◇「根拠ない請求」戒める
 テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」と苦言を呈した。

 根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多くあった。橋下氏は自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、違法性がある」と断じた。

 懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力をかけることは想定していない。判決は「懲戒請求を呼びかけ、弁護士に心理的、物理的負担を負わせたことは不法行為」と批判。「弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命もある」と強調し、(橋下氏の主張は)「職責を正解せず失当」とまで述べた。

 報道に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論を」と警鐘を鳴らす。【矢追健介】

毎日新聞 2008年10月2日 東京夕刊


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以下http://www.asahi.com/national/update/1002/OSK200810020015.htmlから引用です。
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橋下知事に賠償命令 母子殺害事件巡る発言で 
広島地裁2008年10月2日13時21分

橋下徹弁護士(現大阪府知事)のテレビ番組での発言で大量の懲戒請求を受け、業務を妨害されたとして、山口県光市の母子殺害事件差し戻し控訴審で被告の元少年(27)の弁護人を務めた弁護士4人が1人300万円ずつの損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁は2日、1人につき200万円、計800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。橋下氏の発言が大量の懲戒請求につながり、弁護士に多大な負担と精神的苦痛を与えたと認定した。

 判決によると、橋下氏は07年5月27日、民放の番組に出演し、元少年が差し戻し控訴審で、一、二審とは一転して殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことについて、弁護団がそうした主張を組み立てたと批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と発言した。今年1月までに4人に対し、それぞれ600件を超える懲戒請求があった。

 橋本良成裁判長は、橋下氏の「弁護団の主張が創作であり、懲戒に相当する」という趣旨の発言について根拠がなく、名誉棄損にあたると認定。「創作かどうかについて、弁護士であれば少なくとも速断を避けるべきだ」と述べた。

 さらに、橋下氏がテレビ番組で特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけ、不必要な負担を負わせたことは、名誉棄損とは別の不法行為にあたると認定。「弁護人は被告に最善の弁護活動をする使命がある」などとして、橋下氏側の反論を退けた。

 そのうえで「発言が契機となって、これらの懲戒請求がなされた」と因果関係を認め、橋下氏の発言によって原告の弁護士に答弁書作成などの事務負担を生じさせたとして、業務を妨害されたとする原告側の主張を認めた。

 懲戒請求は一般市民もでき、弁護士会が懲戒に当たるかどうか判断する。日本弁護士連合会によると、今年9月末までに8千件以上の懲戒請求があったが、懲戒を決定した弁護士会はないという。

 光市母子事件の差し戻し控訴審では今年4月、広島高裁が元少年に死刑を言い渡した。元少年は上告している。

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以下http://www.asahi.com/national/update/1002/OSK200810020032.htmlから引用です。
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橋下知事「判決が不当とは思わないが…」控訴の意向
2008年10月2日13時39分


山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、テレビで繰り広げた発言で2日、知事敗訴の判決が出た。

 橋下知事は「原告の皆さん、光市母子殺害事件の弁護団の皆さん、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と頭を下げた。「私の法令解釈、表現の自由に対する考え方が間違っていたとの判断を重く受け止めます。判決が不当とは思わないが、三審制ということもあり、一度、高裁にご意見をうかがいたい」と述べ、控訴の意向を示した。

 広島地裁の判決は、刑事弁護人の使命・職責について「有罪判決確定までは無罪と推定される被告の保護者として、基本的人権を守る役割を担う」ことが憲法上の要請だと強調。弁護士の懲戒をめぐっては「多数の人々から批判されることでそうした弁護人の活動が制限されたり、ましてや懲戒されるようなことがあってはならない」と述べた。こうした判断を踏まえて、弁護士である橋下氏の見解を「まったく失当」と厳しく戒めた。

 原告の一人で、元少年の差し戻し控訴審途中で弁護人を解任された今枝仁弁護士(広島弁護士会)は閉廷後に記者会見した。今枝弁護士は「裁判員制度の開始前に、報道で得た断片的な情報をもとに、十分な調査をせず弁護人を懲戒請求するのが違法であることが公的に確認された。画期的な判決だ」と話した。

 差し戻し控訴審では、一、二審とは一変した元少年の主張に沿った弁護方針が、一部から強い批判を受けた。今枝弁護士は「被告の利益のためになされる刑事弁護の意義が社会に広く、十分に理解されなければならない」と強調した。

 原告弁護士の代理人を務めた弁護士らも午前11時前から記者会見した。児玉浩生弁護士は「世間から、刑事弁護について感情的な批判が続いていた。それを後押しする橋下氏の発言が間違っていたことを判決が端的に示しており、満足している」と語った。


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以下http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081002-OYT1T00248.htmから引用です。
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橋下発言で「業務に支障」、光母子殺害弁護団が勝訴

 山口県光市の母子殺害事件で殺人などの罪に問われ、今年4月、差し戻し控訴審で死刑判決を受けた元少年(27)の弁護団の4人(広島弁護士会所属)が、テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられたため業務に支障が出たとして、弁護士でもある橋下徹・大阪府知事を相手取り、1人300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。

 橋本良成裁判長は、橋下知事に1人200万円、計800万円の支払いを命じた。

 橋下知事は「多くの人に大変ご迷惑をおかけしました」「テレビ出演者として表現の自由の範囲を誤ったことは間違いありません」などと謝罪。「判決が不当だとは一切思っていない」と強調しながらも、「3審制の中で、高裁の意見を聞きたい」と控訴する考えを明らかにした。

 判決で、橋本裁判長は「マスメディアを通じて公衆に懲戒請求をするよう呼びかけ、弁護士に不必要な負担を負わせることは懲戒制度の趣旨に照らして、相当性を欠き、不法行為に該当する」として、原告側の主張を認めた。

 判決によると、知事当選前にタレント活動をしていた橋下知事は昨年5月27日、「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で、差し戻し審の弁護団の主張が1、2審から変わったことを批判。「弁護団を許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と視聴者に呼びかけた。

 橋本裁判長は、広島弁護士会に寄せられた計約2400件の懲戒請求は、橋下知事の発言が契機になったと認定した。

 橋下知事は口頭弁論には出廷せず、書面で「発言は表現の自由の範囲内で、違法性はない」と主張していた。

(2008年10月2日14時10分 読売新聞)

以下exciteから引用です。
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2008年10月2日 10時22分
毎日新聞
<橋下知事>「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令 

 山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。橋下氏は控訴する方針。

 視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性もある。

 判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。事件の動機が「失った母への恋しさからくる母胎回帰によるもの」などとした弁護活動に対して、「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。

 原告側は「発言は名誉棄損に当たり、裏付けのない理由で不特定多数の視聴者に対して懲戒請求を煽動(せんどう)する行為は違法」などと主張。橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。

 判決は、名誉棄損について「原告の客観的評価を低下させる」などと認定。発言と損害の因果関係については「番組放送前に0件だった原告への懲戒請求が放送後に急増したのは、発言が視聴者に懲戒請求を勧めたためと認定できる」と指摘。「弁護団が元少年の主張を創作したとする証拠はなく、橋下氏の憶測に過ぎない」などと発言は違法と断じた。

 また、弁護士の役割について「被告のため最善の弁護活動をする使命がある」とし、「弁護団が非難を受ける筋合いではない。橋下氏は弁護士として当然これを知るべきだった」と批判した。

 日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」と結論付け、懲戒しないことを議決している。【矢追健介】

 ▽橋下徹弁護士(大阪府知事)の話 大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。

 ▽ 原告弁護団の児玉浩生弁護士の話 我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。

<判決骨子>

◆名誉棄損にあたるか

 懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。

◆懲戒制度の趣旨

 弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。

◆発言と損害の因果関係

 発言と懲戒請求の因果関係は明らか。

◆損害の有無と程度

 懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた。

 ◇「根拠ない請求」は違法=解説

 テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。また光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」と苦言を呈した。

 根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)があり、個々の請求者には根拠を調査・検討する義務がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多くあった。橋下氏は視聴者に呼びかけながら自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、違法性がある」と断じた。

 懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力をかけることは想定していない。判決は「懲戒請求を呼びかけ、弁護士に心理的、物理的負担を負わせたことは不法行為」と橋下氏を批判。さらに「弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命もある」と弁護士の役割を強調し、(橋下氏の主張は)「職責を正解せず失当」とまで述べた。

 報道姿勢に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論をすべきだった」と警鐘を鳴らす。橋下氏と同時に、メディアの責任も問われた。【矢追健介】


Excite エキサイト : 社会ニュース
by japan-current | 2008-10-03 00:15 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current