立法の対応が望まれる。
2006年 09月 14日
長期凍結でも質低下せず 不妊治療の受精卵保存 [ 09月14日 15時40分 ]
共同通信
体外受精させた受精卵を凍結保存し、解凍後に母体に戻し出産させる不妊治療で、凍結期間の長さは受精卵の質や妊娠率に影響しないとする調査結果を、斗南病院(札幌市)の逸見博文・生殖内分泌科医長らが12年間、延べ1790人の治療成績を基にまとめた。
21日から長野県軽井沢町で開かれる日本受精着床学会で発表する。
凍結受精卵は半永久的に保存できるとされ、海外では12年凍結した後に出産した例がある。しかし、長期保存は安全なのか、問題なかったのは限られた受精卵だけではないのか、などの疑問は解決していなかった。
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以上引用です。
医学は進歩していくわけですが、
法律がついていっていません。
法律というよりも、
市民感覚がついていけません。
普通の市民が想定できないことが起きてきています。
男性が死んでしまった後に、
その精子はどうするのか。
法律できちんと定めておかないと、
死後の人工受精で生まれた子供が不幸なだけです。
司法の世界ではなく、
立法によってきちんと整理するべきです。
以下引用です。
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嫡出子確認も敗訴確定 凍結精子児訴訟が終結 [ 09月11日 20時37分 ]
共同通信
関西地方の女性が夫の死後、凍結保存精子で体外受精し、出産した女児(2つ)と亡夫との親子関係の確認や夫の子としての認知を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日までに、請求を認めなかった2審判決を支持、女性側の上告を退ける決定をした。女性側敗訴が確定した。決定は8日付。
凍結精子児の認知請求訴訟で最高裁は4日、別の西日本の女性側上告を棄却する判決を言い渡し「法が想定していない親子関係は認められない」との初判断を示し、8日には決定で同様に死後認知を求めた関東の女性の上告も退けた。
関西の女性の訴訟では法律上の婚姻関係にある男女の子(嫡出子)かどうかも争われたが、同様の理由などから認められなかった。これで凍結精子児をめぐる訴訟3件がすべて終結した。