2回目でも依願退職? 車内に酒の紙パック?
2006年 10月 04日
富山県警の両津勘吉が停職処分だそうです。
もちろん、依願退職するわけですが、
懲戒免職だと、退職金も年金も支給されませんが、
依願退職だと、退職金も年金も支給されます。
情状酌量の余地があったのでしょうか?
市民感覚としては、
「普通の公務員が停職でも警察官だから免職」
だと思います。
また、彼が摘発されたきっかけは
運転中の携帯電話であり、
車内には酒の紙パックが残っていたそうです。
スーパーの駐車場に停めた車内で飲酒したそうです。
コンビニとスーパーで2度にわたり飲酒し、
走行距離は約10キロメートルだそうです。
なんと、驚いたことに飲酒運転で懲戒処分を受けた経歴があるそうです。
刑事裁判でも、2回目は執行猶予が付かないそうです。
悪質であるし、常習性がうかがわれます。
なぜ、両津勘吉が懲戒免職ではないのか?
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