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おもしろい裁判だ

この判断(引用記事参照)は難しいと思う。

勝訴した当事者は「和菓子にとって形は華で、長年受け継いできた文化。文化を守りたいという和菓子職人の声を認めていただき感謝しています。」とコメントしているが、判決は「形状だけで他の商品と識別できるほど全国的に著名ではない。消費者は形状ではなく、商品名が記載された包装紙などで商品を識別している」と指摘。形状のみを立体商標として登録することは認められないと判断している。

和菓子の形状等は本来独自性が評価されるべきものだが、独自性を認定する線引きは難しい。結局、消費者も商品名や屋号で選択している。
業種や商品によってもデザイン等の保護のあり方は微妙に違うはずだし、平面の商標等を通じて保護していくのが合理的なのかと思う。

以下引用です。
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<立体商標訴訟>老舗ひよ子の登録認めず 知財高裁
[ 11月29日 20時20分 ] 毎日新聞

 福岡市の老舗製菓会社「ひよ子」が製造する同名の鳥形和菓子の立体商標登録を巡り、同種菓子を販売する同市の製菓会社「二鶴(にかく)堂」が登録無効を訴えた訴訟で、知財高裁は29日、二鶴堂側勝訴の判決を言い渡した。中野哲弘裁判長は「鳥形菓子は全国各地で製造されており、形状自体はありふれたもの」と認定。立体商標登録を有効とした特許庁の審決を取り消した。

 判決は「ひよ子」について「形状だけで他の商品と識別できるほど全国的に著名ではない。消費者は形状ではなく、商品名が記載された包装紙などで商品を識別している」と指摘。形状のみを立体商標として登録することは認められないと判断した。

 判決によると「ひよ子」は大正時代から、二鶴堂の「二鶴の親子」は66年から販売。03年8月に「ひよ子」の立体商標登録が認められ、二鶴堂は無効審判を起こしたが、05年7月に特許庁の審決で退けられた。これとは別に「ひよ子」社は04年3月、立体商標権の侵害を理由に二鶴堂に賠償を求めて福岡地裁に提訴し係争中。【高倉友彰】

 ▽二鶴堂の橋本由紀子社長の話 和菓子にとって形は華で、長年受け継いできた文化。文化を守りたいという和菓子職人の声を認めていただき感謝しています。

 ▽「ひよ子」社の話 判決文を見ていないのでコメントできない。

 ■立体商標 立体的形状に認められる商標。ありふれた形状でも長年の使用で消費者や取引先が他商品と識別できる場合に認められる。96年の商標法改正で導入され、登録件数は昨年12月時点で約1300件。ケンタッキー・フライド・チキンの「カーネルサンダース」は登録されたが、ヤクルトの「くびれのある容器」は認められず、統一性がないとの批判もある。

Excite エキサイト : 社会ニュース
by japan-current | 2006-11-30 00:33 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current