環境ファッショ? 温泉さえも
2006年 12月 22日
そのなかで、河川の水質基準と温泉施設を取り扱った番組があった。
ネットで検索すると同じネタの記事があった。
展開は違うが、説明のために引用した。
私自身、「環境」という言葉に弱い方だが、ここまでくると「環境ファッショ」というべきか、縦割り行政の弊害かわからないが、あきれてしまう。
ワイドショーの説明では、今のところ、経過措置でOKだが、その経過措置が6月末で失効するそうだ。
日本の温泉文化を考えるとき、
そして、
温泉の湯の使い方を考えるとき、
経過措置ではなく、
特例措置を講じるべきだろう。
以下引用です。
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http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/02gendainet02029547/
「水質汚濁防止法」適用のチグハグ (ゲンダイネット)
全国の温泉旅館が“存亡”の大ピンチだ。
来年7月から水質汚濁防止法の「新基準」が施行され、温泉の天然成分として含まれているホウ素やフッ素も排水規制の対象になってしまうのである。
となると、定山渓(北海道)、草津(群馬)、有馬(兵庫)、道後(愛媛)、別府(大分)といった名湯は軒並みアウト。そこで各地の旅館は、温泉を排水する際に水を加えて濃度を薄めるか、1台が3000万~4000万円もするフッ素除去装置を設置するかの苦しい選択を迫られているのである。
しかも、違反者は罰金30万円以下、懲役3年以下が科せられる。
本来なら公害防止のために工場排水を規制している法律が、なぜ温泉に適用されるのか。そもそも、自然に湧出している温泉が公害の原因になるのか。
環境省はこう言う。
「温泉による公害発生や健康被害は現在のところ確認されていませんが、ホウ素やフッ素を過剰摂取すると健康を害することは、世界保健機関(WHO)の報告でも上がっています。『新基準』はこれを受けて排水規制強化を目的に01年の省令改正で加えられました。温泉旅館もこの法律が定める『事業場』に当たるため同法が適用されるのです」(水環境課)
温泉と工場排水の成分を同列に扱うこと自体が問題だが、この法律の一番解せないのは「日帰り温泉」施設は対象外ということだ。どんなに高濃度のホウ素やフッ素を垂れ流してもまったく罰せられないというのだからマカ不思議。
「銭湯などの日帰り温泉施設は旅館のように厨房で食事を作っていないからです。しかも管轄は厚労省だから同法の対象外になります」(同課)
??? 環境省は一体、何を規制したいのか理解に苦しむ。温泉にゆっくりつかって考え直した方がいい。
【2006年11月29日掲載記事】
[ 2006年12月2日10時00分 ]
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水質基準の達成率はやや悪化 河川、湖沼の環境省調査
[ 12月21日 20時54分 ] 共同通信
環境省は21日、05年度の河川、湖沼、海域の水質測定結果を発表した。水質汚濁の主な指標となる化学的酸素要求量(COD)や生物化学的酸素要求量(BOD)で環境基準を達成したのは調査対象3319水域のうち83・4%で、過去最高だった04年度の85・2%からは1・8ポイント落ちた。河川の基準達成率が04年度を2・6ポイント下回る87・2%となり、全体を押し下げた。
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