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スタンドプレーかな

 親族法や戸籍法の世界と住民基本台帳法の世界と切り離してしまうことがどういうことなのかわからないけれど、本来は一致するはずだし、住民票には本籍も記載されているし、ちょっとスタンドプレーかな?という気がする。近日中に解決されるという前提での判断だろう。
 健診とか児童手当とか、個々の法律のなかで対応を判断すればいいことだろうと思う。でも、役所もオンラインだから実務的に難しいのかな?
 できるだけ個々の子供に不利益が及ばないようにしていかないいけないけれど、何でもなし崩しに進めていくことには疑問を感じる。

 このままなし崩しに進むならば、様々な場面でイレギュラーな対応が発生することになる。放置が過ぎたからこそ、722条の改正なんていう話もでてくるわけで、手続きの簡便化を早急に進めるべきだろうと思う。

 足立区のスタンドプレーは解決の目途が立っている前提での「英断」であるが、市区町村長が政治的政策的な視点から英断を示して良い分野とそうではないない分野とがあると思う。戸籍や住民票について、個々の市区町村で対応が異なるという話はあってはならないだろう。
 市区町村長が政治家の端くれとしてとるべき行動は、そのような政策的必要性を国に対して若しくは所属政党に対して強く訴えていくことだろう。
 それとも事務責任者が区長の気に入るようなスタンドプレーをしたのだろうか?

 いずれにしても、国としては、三権それぞれの立場で手続きの簡便化を早急に進めることが急務であるように思う。

それにしても、さいたま市や豊島区のケースについて、個々の担当者のコメントを掲載し、公式なコメントをとらないのは何故だろう?相変わらずワンサイドな論調だ。
 多分、それぞれの担当者にしてもこれだけの話しかしていないはずはなく、記者にとって都合のよいところだけ切り取っているのだろう。公式見解でそんな扱いをすれば問題になるけれど、担当者談なら「でも、そう言ったでしょう。」で済むからね。

以下exciteから引用です。
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<民法772条>
検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区
[ 02月27日 11時18分 ] 毎日新聞

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で出生届が受理されていない状態の今月生まれた子供に対して、東京都足立区が、住民票を作成したことが分かった。子供は今も戸籍には登録されていないが、乳幼児検診などさまざまな行政サービスを受けられない事情を考慮した区の救済措置。総務省は「規定をめぐり出生間もない子供の住民票を作ったケースは聞いたことがない」と話している。

 今月2日に生まれた女児で、母親(36)は95年10月に結婚したが、約3年の別居期間を経て昨年4月26日に離婚。翌月に妊娠し、出産は離婚後282日目だった。今の夫が13日に、区役所に出生届を出したが、受理されなかった。

 母親は、今の夫の子として戸籍に登録するため、前夫を巻き込んだ裁判をしようとしたが、前夫から協力的な返事はもらえていない。このため、前夫を裁判の当事者としないで今の夫への強制認知の裁判を起こす方針で、こうした意向を区役所に打診。職員が自宅を訪問して事情を聴くなどして、検討した結果、15日に住民票が作られた。

 住民基本台帳法や施行令は、戸籍に関する届を受理した時は、役所が住民票を作成することを義務づけている。今回は、戸籍の届がないが、台帳法は、一方で、届がなくても事実を確認して役所が職権で住民票を作成できるとも規定しているため、作成した。

 通常、300日規定を覆して現在の夫として戸籍に登録するためには、前夫を巻き込んだ数カ月の裁判を経て、出生届が受理された後、戸籍への登録や住民票が作成される。また、住民票がないと、原則的には国民健康保険に加入できなかったり、児童手当や無料での健康診断やBCGやポリオなどの予防接種を受けることができない。

 神戸市で6歳になった女児に住民票を出すなど、住民票を特例で作成する自治体はあるが、多くは出生から一定期間過ぎた後だった。

 足立区は「こうした措置は区として初めてであくまで特例だ。772条にまつわるさまざまな問題が指摘されている点を考慮した。今回と同様のケースと確認されれば住民票を作成する」と話している。【工藤哲】

 ◇母親は安堵の表情 他自治体に波及も

 東京都足立区が今月、「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法の規定により戸籍に登録されていない生まれたばかりの女児の住民票を作成していた。出生届の受理期間内で、事実上規定を覆して通常と同様に行政サービスなどを受けられるように配慮した措置だ。女児の母親(36)は「これで娘は健康診断なども無料で受けることができる」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。【工藤哲】

 母親が規定を知ったのは、出産間近の1月中旬。報道で規定の存在を知った知り合いから告げられ、目の前が真っ暗になった。「子を捨てている親もたくさんいる。せっかく生まれてきて、自分で育てたいのに、なぜ不自由な思いをしなければならないのか」。理不尽さに言葉を失った。

 今の夫の子として戸籍に登録するため、前夫に裁判への協力を求めた。しかし前夫からは「出向くつもりもないし、(女児を)自分の戸籍に入れたら訴える」と言われた。今月13日、今の夫が足立区役所に出生届を出したが受理されなかった。

 しかし、窮状を訴えると、区の対応は変わる。職員は「勉強させてほしい」と応じてくれた。保険証が交付され、医療サービスや、出産一時金も受けられることになった。

 規定の適用による子供への不利益は、事実上なくなった。戸籍への記載がないことでの不利益は旅券が取れないということぐらいで、今の子供の年齢なら無関係だ。今後裁判をしなければならないことには変わりはないが、母親は「今の夫の姓で住民票ができた。区に感謝している」と話している。

 民法772条をめぐり母親たちの悩みに応じているNPO「親子法改正研究会」(大阪市)の代表理事の井戸正枝さん(41)は「法的に存在しないとされる子供が住民として認められたことは大きな意味がある。産後に母親が窓口に通う負担も軽減されるし、勇気づけられる判断だ」と歓迎している。

 一方、今回の足立区の判断は、他の自治体にも影響を与える可能性もある。規定による戸籍への記載を親が拒んでいるため2歳の女児の住民票を出していないさいたま市岩槻区は、親からの相談を受け、総務省にも照会してきた。担当者は「戸籍登録後に住民票を作成すべきとの判断から出していないが、今回のケースは初めて聞いた。市と相談して今後調べたい」と話した。

 早産で300日以内に男児を出産した女性(38)からの出生届を受理しなかった東京都豊島区の戸籍担当者は「私たちは現在の規定について運用の見直しが必要という認識でいる。こうした例をよく調べて(生かすことができるか)検討したい」と語った。

Excite エキサイト : 社会ニュース
by japan-current | 2007-02-28 07:33 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current