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にわかPTのにわかな結論

 嫡出推定規定のにわかPTがにわかに結論を出したそうだ。
 
 「今すぐにできること・しなければならないこと」と「体系的・根本的に考え直さなければならないこと」をよく区別して考えるべきだと思う。
 前者は、手続きの簡便化・合理化である。これにより、意地を張らないならば相当数の解決が図られるのではないかと思う。
 後者は、再婚禁止期間の問題をはじめ家族法体系そのものの見直しであり、コンセンサスを十分に得ながら、進めていくべきだと思う。
 家族法や戸籍法の実務とも大きく関わる問題であり、政党サイドは論点を突きつけて、対応を促すだけでも良いように思う。

 あまりにもにわか作りだ。

以下exciteから引用です。
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<民法772条>
現夫の子?前夫の子? 特例新法の課題
[ 03月17日 10時54分 ] 毎日新聞

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条をめぐって、自民と公明のそれぞれのプロジェクトチーム(PT)が、特例新法の試案をまとめ、議員立法による4月中の成立を目指すことになった。新法は、「現夫の子」なのに「前夫の子」とする規定に悩まされてきた人たちをどこまで救済できるのか。そして、規定の運用の見直しを行う方針だった法務省の対応は。試案の課題と今後を探った。【工藤哲、森本英彦】

 ■緊急性を重視

 試案は、現状で規定により「前夫の子」とされた場合、覆すために親子関係不存在確認の訴訟などをすることによる時間や経済的な負担をなくすことを狙いとした緊急措置だ。民法改正には時間がかかることや運用の見直しではカバーできない点を補う内容で、自民PTの早川忠孝座長は「問題の緊急性を考え、政治の決断が必要と判断した」と説明する。

 ■救われるのは2割?

 規定の主な問題点は(1)「現夫の子」とするため前夫を巻き込んだ裁判が必要(2)DNA鑑定などで科学的に「現夫の子」と明確でも「前夫の子」となる(3)離婚後に妊娠、または早産でも「前夫の子」となる――などだ。

 試案は、これらを改善する内容で、支援団体や専門家は「大きな一歩」と評価する。しかし、NPO「親子法改正研究会」(大阪市)の井戸正枝代表理事は「離婚の成立まで長期化しており、離婚前に妊娠や出産するケースが多い。特例法で救済されるのは、2割程度では」と言う。

 こうした事情を踏まえ、家族法に詳しい榊原富士子弁護士は「DNA鑑定結果があれば、離婚前や離婚後、再婚までの出産を後の夫の子として認めてもいいのでは」と指摘する。

 ■指定機関も課題

 試案は、DNA鑑定や医師の証明書による科学的証明をよりどころにしている。ただ、公明党PTの会合でも議論があったが、信頼できる鑑定機関(会社)や病院によるものかどうかが問題になりそうだ。そのため特別に指定するかも議論になりそうだ。

 また、試案は前夫の意思を確認できる状況にない場合、母親の陳述書などで子供の出生届を受理できる、ともしている。しかし、この陳述書について、早稲田大学の棚村政行教授(家族法)は「母親が恣意(しい)的に書くこともでき、自治体窓口が混乱する恐れがある。公的な裏付けが必要」と指摘する。

 ■法務省「寝耳に水」

 規定の運用見直しを検討していた法務省にとって、特例新法の動きは寝耳に水だったようだ。長勢甚遠法相は16日午後の衆院法務委員会で「中身もまだ正確には理解していない」と不快感をにじませた。

 今後については「規定の合理性は(今でも)十分まだある」と答弁し、運用の見直しを優先させる考えを改めて示した。自民党内では「選択的夫婦別姓」制度などでも大きな意見対立があるだけに、ある法務省幹部は「試案通りに、すんなりまとまるとは思えない」との見方を示した。

 また、安倍晋三首相は16日夜、記者団に「政府と与党がよく話すことが大切。基本的には現実に対応していくという方向性はある」と話し、今後の議論に期待した。

 ◇離婚後300日以内に生まれた子に関する特例法の試案◇

・離婚後の妊娠を示す医師の証明書があれば、「前夫の子」で

 ない出生届を認める。

・前夫が「自分の子でない」ことを認めるか、行方不明などで

 意思が確認できない時に「現夫の子」の出生届を認める。

・DNA鑑定で「前夫の子でない」または、「現夫の子」と確

 認できれば、「現夫の子」の出生届を認める。

・上記届け出を受けた市区町村は、法務局の指示で受理、不受

 理を決める。

 ◇ことば…「民法772条」

(1)妻が結婚中に妊娠した子は、夫の子(2)結婚後200日以降、または離婚後300日以内に生まれた子は結婚中に妊娠した――と推定。これにより、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子となる。母子関係は出産で明らかなので問題はないが、父子関係を確立するため、1898年施行の民法に設けられた。法律上の父子関係について、個々に証明する必要がないように定めている。


Excite エキサイト : 社会ニュース
by japan-current | 2007-03-18 02:30 | ニュース

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current